1955-07-29 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第35号
そこでさらにさかのぼって、御承知の通り医薬関係審議会設置法が昨年のちょうど今時分、もう少し前でありましたか、第十九国会にかけられた。これは申し上げるまでもなく、あなた方も御承知の通りに、厚生省において各委員が集まって、いかにかして医薬分業実施のいろいろな具体的方策を検討しよう、こういう審議会である。
そこでさらにさかのぼって、御承知の通り医薬関係審議会設置法が昨年のちょうど今時分、もう少し前でありましたか、第十九国会にかけられた。これは申し上げるまでもなく、あなた方も御承知の通りに、厚生省において各委員が集まって、いかにかして医薬分業実施のいろいろな具体的方策を検討しよう、こういう審議会である。
そして、この問題が去る十九回の国会で、医薬関係審議会設置法が通り、二十回の国会において御審議になりましたが、この施行期日が、なお準備不十分であるということで、明年の四月一日まで延期されたことも、皆様方のよく御存じの通りであります。
当時第十九国会におきましては、分業実施の省令の制定及び改正について調査、審議させるため、その組織及び運営を定めた医薬関係審議会設置法案が政府より提出されておりましたので、厚生委員会におきましては慎重なる審議を重ねたのでありますが、その結果、医薬関係審議会設置法は附帯決議を以て成立し、この延期法案は継続審査事件として決定せられたことはすでに御承知の通りであります。
この春の通常国会に、政府がこの法律改正に伴いまする医薬関係審議会設置法を提案をされ、これ又私どもはこの改正に伴う当然の処置として賛成をいたしたのであります。併しながらこれを議決いたしまする際、この参議院の厚生委員会におきましては、付帯決議が全会一致を以て付いているのであります。
この決議は医薬関係審議会設置法を参議院厚生委員会において可決いたしましたときの附帯決議の内容そのままでございます。それだけ書きまして、名前がタイプで打つてありまして捺印して会長あてに出たものでございます。
本件は第十九回国会において成立した医薬関係審議会設置法に対する当委員会の附帯決議に基いて提出されたものと存じますが、先ず附帯決議の条項に関連して提出された資料は、これで全部かどうかを、政府当局にお伺いいたします。
これにつきましてはただいま申し上げた通りでありますが、その後あるいは調査にあたりまして、あるいは前国会におきまする医薬関係審議会設置法の御通過によります設置の行き方につきまして、私ども関係者とそれらの点をよく御相談して現在進んで来ておる次第であります。
現在広告費は薬務局長からもこの委員会でございますか、あるいはこの前の医薬関係審議会設置法の審議のときでございますか、御答弁申し上げたと思うのでありますが、大体総販売金額の五%から八%くらいになつておるはずでございます。第二の合理化の点でございますが、これは便宜企業課長から御答弁していただきたいと思います。
従いまして私どもはその国会の意思を十分尊重いたしまして、明年の一月一日に実施期間が迫つておりますから、先般来これに対する準備の作業に努力して参り、その一つとして十九国会におきましては医薬関係審議会設置法を御審議をいただき、今回また新医療費体系を御報告を申し上げたような次第であります。明年の一月一日からの実施に準備万端進めて参ることに最大の努力を払つておる次第であります。
しかし政府といたしましては、この昭和二十六年のあの洪律の実施を目前に控え幸して、十九国会におきまして医薬関係審議会設置法の御寒議をいただき、それ以来の方針といたしまして、明年の一月一日の実施を目睫に控えておるから、その目標に向つて進んで行くが、実施のやり方をどうするかという問題がその中心の問題であつて、従来とも政府の方針は変つておらないのであります。
————————————— 五月二十七日 覚せい剤取締法の一部を改正する法律案(高野 一夫君外十一名提出、参法第一七号)(予) 同日 岩木山ろく地帯を国定公園に指定の請願(木村 文男君紹介)(第五〇九四号) 医薬関係審議会設置法制定に関する請願(只野 直三郎君紹介)(第五〇九九号) 医薬分業の延期反対に関する請願(只野直三郎 君紹介)(第五一〇〇号) 戦傷病者の援護強化に関する請願
降旗徳 弥君紹介)(第五〇〇四号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公務死適用範囲 拡大に関する請願(降旗徳弥君紹介)(第五〇 〇五号) 酒毒者の心身療養のための国営施設設置に関す る請願(田中幾三郎君紹介)(第五〇一三号) 理容師美容師法の一部改正に関する請願(福田 篤泰君紹介)(第五〇二一号) 同(並木芳雄君紹介)(第五〇三四号) 同(津雲國利君紹介)(第五〇三五号) 医薬関係審議会設置法制定
宇都宮徳馬君紹介)(第四九二〇号) 無名戦士の墓献納に関する請願(山口六郎次君 外一名紹介)(第四九二三号) 遺家族等の援護対策確立に関する請願(大高康 君紹介)(第四九二四号) 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正す る法律廃止に関する請願外三件(田中伊三次君 紹介)(第四九二六号) クリーニング業における試験制度存続に関する 請願(三池信君紹介)(第四九三九号) 医薬関係審議会設置法制定
これがなければこの医薬関係審議会の設置論というものもからまわりに終るのではないかということで、資料の提出を要求いたしておきましたが、その資料の提出がないままに医薬関係審議会設置法が通過いたしました。
もしこの医薬関係審議会設置法が成立をしなかつたときは、医師法二十二条あるいは薬事法の二十二条のものが原則として実施される、こういう総務課長の答弁があつたのでございますが、大臣もその通りお考えであるかどうかという点でございます。
医薬関係審議会設置法につきましては、先般の理事会において、三日の日に質疑を終了して五日に採決することにきまつております。